売主
- 登記識別情報(権利証)
- 印鑑証明書(3ケ月以内のもの)
- 実印(認め印では不可)
- 売買物件の固定資産税評価証明書
- 登記事項証明書(登記簿)に記載された住所と印鑑証明書に記載された住所が異なるときは、それらのつながりのわかる住民票(外国人の場合は外国人住民票)または戸籍の附票が必要です。
- 戸籍の附票(ふひょう)とは、住所移転の流れを記載した書類で、本籍地の戸籍担当課で入手できます。
- 外国人の方は、外国人登録原票の写しが必要になる場合があります。
※外国人登録原票の写しは法務省本省にて取得ができます。
詳しくはお問い合わせください。
買主
- 住民票(または戸籍の附票)/外国人の方は、外国人住民票
- 認め印(実印でも可)
- 売買契約書(当法人でお作りすることもできます。)
- 新築建物の場合には、上記の他に建物表題登記済証および建築確認通知書をご用意ください。