- 事前の相談
- 無料
- 手続申込時
- 介入通知代として:合計で、1万円(借入先の数は問いません)
- 取立停止後
- 事務手数料として:1社につき、2万5000円(安心の定額制)
過払金を取り戻した場合を除きこれ以上の費用はかかりません。
- 介入通知により、借金の取り立てが止まります。事務手数料のお支払いはその後で結構です。
- 借入先各社から取引履歴の送付を受け、当法人があなたを代理して交渉を開始します。
- 将来利息なしで分割払いにする和解を成立させるなどして問題を解決します。
- 一定期間継続して借金の返済を続けて来られた方の場合、利息制限法所定の制限を超えて支払いがなされた部分(制限超過部分)がある場合があり、これを元本に充当して再計算をすると相当額借金が減額される場合があります。
- さまざまな交渉の結果減額された部分がいくら生じても上記の費用以外はいただきません。
- 過払金がある場合
- 《調停・訴訟が不要な場合なら》取り戻した額の15%
- 《調停・訴訟が必要な場合でも》取り戻した額の20%
- 上記の再計算をすると元本の返済を完了していながらさらに支払を続けていた金額(過払金)のあることが判明する場合があります。
- 過払金は不当利得(正当な理由のない利益)として返還を請求することができます。しかし現実に取り戻すためには、裁判所に「調停・訴訟」を提起しなければならないケースが増えています。
- けやき野は、取り戻せる権利がありながら費用倒れを懸念して手続を断念したりすることのないよう、調停・訴訟が必要となっても、上記の費用以外はいただきません。 ただし、裁判所実費(印紙代、切手代等)が、1社につき1万5千円~2万円程度必要となりますのであらかじめご了承ください。