- 権利証が変わりました。「権利証」の代わりに、「登記識別情報」というものが導入されました。
登記識別情報とは、次のような記号と番号の組み合わせで、構成されています。例 ASD125NJKPI8
この「登記識別情報」は、再発行や変更が利かず、忘れてしまったり、写し取られたりする可能性もあるため、希望すれば、最初から不通知(不発行)にしてもらうこともできます。 なお、従来すでに発行されている権利証は、つぎに売買や贈与をして、権利がなくなるまで有効で、そのまま使い続けることができます。 - 申請後でも受領証を発行できます。登記申請を受理した事実を証明する「受領証」について、従来は、申請時においてのみ発行する取扱いでしたが、申請後においても発行してもらえるようになりました。
- 全国どこでもオンライン申請が可能です。オンラインによる申請が出来るようになり、当事務所より全国どこの登記所に対しても、手続きをとる事が出来ます。